栃木県建設業厚生年金基金

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年金は請求するだけの手続きだけではなく、年金を受給しても手続きがあります。

年金受給の手続
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年金は、受ける資格ができても、自分で請求しなれけば受けることができません。この手続を裁定請求といいます。
裁定請求の手続を行うと、当厚生年金基金より受給資格の確認が行われ「裁定通知書」と「年金証書」が送付され、当基金の年金受給権者となります。


年金の支払い
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年金裁定が行われ年金の受給権が発生すると、その翌月分から年金が支払われます。当厚生年金基金の年金は、受給する年金額により支払月が異なります。

それぞれの支払月に前月までの2カ月分の年金が支払われます。

年金の支払日は、支払月の1日になり、金融機関の口座に振り込まれます。
土・日・祝日等で金融機関が休みのときはその翌日となります。

金額 90,000円以上 60,000円以上
90,000円未満
30,000円以上
60,000円未満
30,000円未満
支払期日 2月・4月・6月
8月・10月・12月
2月・6月・10月 6月・12月 2月

年6回、偶数月に分けて年金を支払います。



現況届の提出を忘れずに
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当厚生年金基金の年金を受給すると、毎年、誕生月の前月に「年金受給権者現況届」を年金受給者の住所宛へ送付致します。これは、年金受給者の生存を確認する為に必要な書類です。
この届出を当基金宛提出することにより、引き続き年金を受けることができるようになります。

現況届が提出されない場合は、提出されるまでの間年金の支払いは一時差し止められます。後日、提出されたときには、差し止められていた分も含めて年金が支払われるようになります。


年金証書と裁定通知書
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年金裁定請求の手続が完了すると、当厚生年金基金から「年金証書」と「裁定通知書」が送られてきます。
年金証書は、年金を受ける権利を証明するもので、年金受給権者の身分証明書ともいえるものです。なくしたり、やぶいたりしないよう大切に保管して下さい。


年金受給の主な手続
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当基金年金受給権者の各種諸届の提出先は当基金宛になります。
各種諸届出用紙は、年金証書と一緒に送付致しました「年金受給権者のしおり」にあります。届出書はすみやかにご提出下さい。


年金証書を汚したり、なくしたとき
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年金証書をなくしたり、破れたり、ひどく汚してしまったとき、当基金の年金証書を再交付する申請書です。

なお、汚れたり、破れたり、ひどく汚してしまったときは、当基金の年金証書を添付して下さい。

pdf_logo 年金証書再交付申請書
90.0KB



氏名・住所や受取金融機関を変更するとき
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氏名・住所や受取金融機関を変更するとき、当基金宛届出を致します。

なお、氏名を変更する場合には(1)「当基金加入員証」(2)「当基金年金証書」(3)「戸籍抄本」または「住民票」を添付して下さい。

pdf_logo 受給権者諸異動届
124KB


pdf_logo 受給権者諸異動届の記入要領
160KB




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