栃木県建設業厚生年金基金
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こんなときこんな給付がうけられます・・・

基金年金の概要
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基金給付の大きな概要は「基本部分」と「加算部分」2つの給付に分かれています。


第1種退職年金
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当基金に加入していた期間が15年以上ある人は、基本年金と加算年金を合わせた第1種退職年金が受けられます。


第2種退職年金
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当基金に加入していた期間が1カ月以上15年未満ある人は、基本年金が受けられます。


選択一時金
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第1種退職年金のうち加算年金は、本人の希望により、年金ではなく一時金として受けることができます。当基金の加入員期間が15年以上なければなりません。


脱退一時金
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当基金に加入していた期間が3年以上あって第1種退職年金を受けられないで退職したとき、脱退一時金が受けられます。


遺族一時金
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加算部分から給付される一時金で、加入員または加入員であった人が、支給要件に該当して死亡した場合に、遺族に支給されます。


中途脱退者
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当厚生年金基金へ10年未満かつ55歳未満で会社を退職する人を、中途脱退者といいます。


年金受給権者
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当基金年金受給権者の年金支給の仕組みや、諸手続の内容です。


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