









|
 |
| 厚生年金基金制度 |
 |
厚生年金基金制度は、国の厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに企業の実情に応じて独自の上乗せ給付を行うことにより、従業員に対してより手厚い老後所得を保証することを目的として昭和40年の厚生年金保険法の一部改正により創設されたものです。
独自の上乗せ給付を行うことにより、基金加入者は基金未加入者よりもより多くの年金を受給することができます。
また、上乗せ給付部分は基金に加入している企業が全額負担する為、基金に加入することによる本人負担分の増額はなく、基金未加入者と基金加入者の負担分は、全く変わりがありません。
|

|
|
|