| 昇給・降給以後の3カ月平均が2等級差あること |
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被保険者の報酬が、昇給、降給等で大幅に変わったときは、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定と言います。随時改定は、以下の3項目すべてに該当するときに行われます。
(1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
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| 該当者について月額変更届を提出 |
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事業主は、随時改定の該当者がいるときは「月額変更届」を変動月以後の3カ月の報酬月額を提出することになっています。
例えば、4月に昇給した場合、4月、5月、6月の3カ月間に支払った標準報酬月額と平均額を3カ月後の7月以降に提出します。
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| 固定的賃金の変動 |
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(1) 昇給や 降給によるベースアップ・ベースダウン。
(2) 給与体系の変更。日給から月給への変更やその逆の場合。
(3) 日給や時間給の基礎単価の変更。
(4) 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更。
(5) 役付手当、家族手当、住宅手当等、毎月変わらず支払うものに変更があった場合。
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| 固定的賃金の例 |
非固定的賃金の例 |
| 月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、歩合率 |
残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当等 |
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| 報酬月額は総支給額を記入 |
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報酬月額は、固定的賃金と非固定的賃金を含めた総支給額を記入します。
通勤手当は所得税の控除額とは関係なく全額算入します。また数カ月分の定期券が支給されたときは、平均月額を記入します。
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| 提出の仕方 |
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月額変更届は、4枚複写となっています。
1〜3枚目は当基金へ、4枚目は年金事務所へ別々に提出して下さい。
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| 記入の仕方 |
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