| 退職日の翌日等に資格を喪失 厚生年金保険・厚生年金基金は70歳になるまで |
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加入員(被保険者)の資格は、次に該当する日の翌日に喪失になります。
(1) 適用事業所の業務に使用されなくなった日。
(退職日等)
(2) 死亡した日。
(3) 臨時雇用に切り替わる等、適用除外になった日。
(4) 事業所が廃止になった日。
(5) 任意適用事業所が任意包括脱退を認可された日。
厚生年金保険・厚生年金基金については70歳に達した日、誕生日の前日が資格喪失日となります。
例えば、9月1日が誕生日の場合、前日の8月31日が資格喪失年月日となります。
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| 月末退職は翌月1日が喪失日 |
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資格喪失年月日は、暦日に関係なく退職日の翌日となります。
月末退職の場合、暦日に関係なく退職日の翌日が資格喪失年月日となります。
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| 月末喪失は退職日を資格喪失届の備考欄に記入 |
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月末に喪失する場合は、資格喪失届の備考欄に退職日を記入します。
例えば、6月29日が退職で翌日の6月30日喪失日となりますので、月末喪失となります。
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| 提出の仕方 |
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資格喪失届は、4枚複写となっています。
1〜3枚目は当基金へ、4枚目は年金事務所へ別々に提出して下さい。
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| 添付する書類 |
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●厚生年金基金加入員証
厚生年金基金加入員証を、添付して下さい。
厚生年金基金加入員証を紛失等してしまった場合は、再交付申請書に必要事項を記入のうえ提出して下さい。
厚生年金基金加入員証の添付ができない場合は、その理由を備考欄へ記入して下さい。
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| 主な注意点 |
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(1) 資格喪失届は、被保険者を資格喪失した日から5日以内に提出します。
(2) 当基金では、加入員が資格喪失をしてから数カ月後、案内文書等を発送する為郵便物が確実に届く住所の記入をお願いしています。
できる限り本人に届く住所を記入して下さい。
引っ越し等により住所が未定の場合は、後日連絡を頂くか両親又は兄弟姉妹等で案内文書等を受領することができる者の住所を記入して下さい。
(3) 基礎年金番号の欄は、必ず記入して下さい。
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| 記入の仕方 |
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| 脱退区分コード |
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| 11 |
会社都合 |
| 12 |
自己都合 |
| 13 |
定(停)年 |
| 14 |
業務上疾病 |
| 15 |
業務外疾病 |
| 18 |
懲戒解雇 |
| 22 |
早期定年 |
| 23 |
定年後退職 |
| 24 |
諭旨解雇 |
| 25 |
結婚 |
| 26 |
出産 |
| 28 |
休職満了 |
| 29 |
その他 |
| 31 |
業務上死亡 |
| 32 |
業務外死亡 |
| 50 |
転出 |
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