| 育児休業等を開始した月から、最長で子が3歳になるまでの期間、保険料・掛金が免除されます。 |
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育児休業期間中の「健康保険料」「厚生年金保険料」「厚生年金基金掛金」は、給料から徴収されないことになっています。
育児休業者は、事業主を経由し「年金事務所」「当厚生年金基金」宛へ届出を行います。
例えば、4月9日に出産したとすると、産後休業期間は、労働基準法第65条に基づき4月10日〜6月4日までの8週間(56日間)になります。
産後休業期間の翌日、6月5日から、最長で子が3歳になる誕生日の前日までが育児休業期間となります。
この育児休業期間中は、保険料・掛金が免除されます。
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| 対象期間 |
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【育児休業開始】
育児休業等を開始した月の当月分 |
| 育児休業開始日 |
対象期間 |
| 3月31日 |
3月分から免除 |
| 4月1日 |
4月分から免除 |
【育児休業終了】
育児休業等を終了する月の前月
(終了した日が月の末日の場合は、その月) |
| 育児休業終了日 |
対象期間 |
| 3月30日 |
2月分まで免除 |
| 3月31日 |
3月分まで免除 |
| 4月1日 |
3月分まで免除 |
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| 免除されても年金額は保証 |
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年金額の計算は、育児休業前の標準報酬月額を基準にして計算することとなっています。育児休業期間中に免除された保険料、掛金は年金額の計算の対象となり加入期間に算入されます。免除されたからといって、年金額が減少するようなことはありません。
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| 育児休業終了予定日の変更 |
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育児休業期間中の免除申請をした予定日よりも、前日に育児休業が終了した場合、終了予定日の変更をしなければならないので、育児休業取得者終了届を提出します。
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| 提出の仕方 |
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「育児休業届取得者申出書(新規・延長)」「育児休業取得者終了届」「厚生年金基金育児休業等報酬標準給与月額変更届」は4枚綴りとなっています。
1〜3枚目は当基金へ、4枚目は年金事務所へ別々に提出して下さい。
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平成21年10月 第116号 |
育児休業等に伴う届出について
(1)育児休業等取得者申出書
(2)育児休業等取得者終了届
(3)育児休業等終了時報酬標準給与月額変更届
(4)養育期間標準報酬月額特例申出書 |
| 2.17MB |
| 記入の仕方 |
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