通常の方法で報酬月額を算定すると、実態とはかけはなれた額となる場合には、修正平均を出します。昇給差額が支給されたときは差額分を差し引き、休職給の月があるときはその月分を除くようにします。
修正平均を出すのは、以下の様な場合です。
(1) 4月・5月・6月の3カ月間において3月分以前の給料遅配分の支払を受けたとき。
(2) 4月・5月・6月の3カ月間の給料の一部が遅配で7月以降に支払われるとき。
(3) 3月以前に遡る昇給があり、4月・5月・6月の3カ月間において3月分以前の差額を受けたとき。
(4) 4月・5月・6月のいずれかの月に低額の休職給を受けたとき。
(5) ストライキ等による賃金カットがあったとき。
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