栃木県建設業厚生年金基金

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1年間の標準報酬月額を決めなおすときに提出する書類です。毎年7月に決定・改定を行います。



平成23年度 算定基礎届の記入例
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pdf_logo 平成23年度 算定基礎届の記入例
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pdf_logo 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額
(平成21年3月31日 厚生労働省告示第231号 平成21年4月1日適用)」
(※日本年金機構)
300KB


7月1日以降、または指定された日に算定基礎届を提出
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加入員(被保険者)の実際の報酬と標準報酬との間に大きな差がでないように、毎年1回標準報酬が決めなおされます。これを定時決定と言います。
4月・5月・6月に支払った報酬月額を、加入員(被保険者)報酬月額算定基礎届に記入し7月1日以降、または指定された日に当厚生年金基金に提出します。

7月1日以降、または指定された日に算定基礎届を提出



7月1日現在の全加入員(被保険者)が届出の対象
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届出の対象となるのは、毎年7月1日現在の全加入員(被保険者)です。ただし、毎年6月1日以降に加入員(被保険者)となった人は、資格取得決定で翌年9月までの標準報酬が決まっており、毎年の算定基礎届では対象外になります。


給料計算の対象となる日数が支払基礎日数
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支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
日給制、月給制の場合で支払基礎日数の計算が異なります。
有給休暇は、支払基礎日数に含まれます。

日給制 出勤日数が支払基礎日数となります。
週休制 給料計算の基礎が暦日で、日曜日等も含むので出勤日数に関係なく暦の日数が支払基礎日数となります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、欠勤日数差し引き後の日数となります。
月給制


支払基礎日数が17日未満は対象外
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支払基礎日数が17日未満の月は、報酬額が通常月とかけはなれるため、報酬月額の計算対象外となります。

4月・5月は支払基礎日数が17日以上あるのに対し、6月は17日未満である為、4月と5月の2カ月分で計算をおこないます。

支払基礎日数が17日未満は対象外



昇給差額の支給や休職給がある場合は修正平均で
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通常の方法で報酬月額を算定すると、実態とはかけはなれた額となる場合には、修正平均を出します。昇給差額が支給されたときは差額分を差し引き、休職給の月があるときはその月分を除くようにします。

修正平均を出すのは、以下の様な場合です。

(1) 4月・5月・6月の3カ月間において3月分以前の給料遅配分の支払を受けたとき。

(2) 4月・5月・6月の3カ月間の給料の一部が遅配で7月以降に支払われるとき。

(3) 3月以前に遡る昇給があり、4月・5月・6月の3カ月間において3月分以前の差額を受けたとき。

(4) 4月・5月・6月のいずれかの月に低額の休職給を受けたとき。

(5) ストライキ等による賃金カットがあったとき。


昇給が1カ月遡及して3カ月分の差額が4月に支払われたとき等は、昇給差額を差し引いた修正平均が用いられます。

昇給が1カ月遡及して4カ月分の差額が5月に支払われたとき等は、昇給差額を差し引いた修正平均が用いられます。

休職給が支給されたときは、その月分を除いて計算をし、修正平均を出します。

休職給が支給されたときは、その月分を除いて計算をし、修正平均を出します。



提出の仕方
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月額算定基礎届は、4枚複写となっています。
すべて当基金に提出して下さい。
1枚目と4枚目は必ず、事業主印を捺印して下さい。


添付する書類
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●算定基礎届総括表
●算定基礎届総括表 附表


記入の仕方
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pdf_logo 月額算定基礎届の記入例
149KB


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