栃木県建設業厚生年金基金

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加入員(被保険者)が、適用事業所に使用されるようになったときに提出する書類です。

法人事業所と5人以上の事業所が対象
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法人事業所と常時5人以上の社員がいる事業所は原則、健康保険、厚生年金保険の適用をうけることとなります。ただし、一部の業種は除きます。

法人事業所と5人以上の事業所が対象


資格取得届は5日以内に提出
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加入員(被保険者)の資格は、下記の様に事実上使用関係が発生した日等に取得します。
事業主は、資格取得日から5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します。


(1) 適用事業所に使用されるようになった日。 (入社日、給料計算の起算日等)

(2) 事業所が適用事業所になった日。 (個人事業所から法人になった日)

(3) 適用除外に該当しなくなった日。 (日々雇い入れられる人から常用になった日等)


提出の仕方
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資格取得届は、4枚複写となっています。
1〜3枚目は当基金へ、4枚目は年金事務所へ別々に提出して下さい。


主な注意点
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(1) 資格取得届は、被保険者を資格取得した日から5日以内に提出します。

(2) 基礎年金番号の欄は、必ず記入して下さい。
ただし、公的年金に加入したことがない人は、基礎年金番号の欄は空欄とします。

(3) 報酬月額欄には、給料を支払う見込額を記入します。

新入社員等については、給料の支払いの前に届出ますので、報酬月額欄には見込額を記入します。
例えば、初任給に通勤手当・住宅手当等の定期的な諸手当と残業手当等(見込額)を加えた額が報酬月額になります。
なお、週給の場合は7で割り30倍し、月当たりになおして計算し記入します。


記入の仕方
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pdf_logo 資格取得届の記入例
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