| 現役加入者の皆さまの誕生月に「ねんきん定期便」が届きます |
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「ねんきん定期便」は、年金記録を定期的に確認できるよう「国民年金」「厚生年金」の現役加入者の方にお送りするもので、平成21年4月より実施されました。
「ねんきん定期便」は、毎年度「誕生月」に届きます。
「ねんきん定期便」が届きましたら、自分の加入記録等を必ず確認してください。 |
| ※平成21年4月〜平成22年3月までに発送された「ねんきん定期便」の内容説明になります。 |
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| 日本年金機構 |
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ねんきん定期便
(「オレンジ色」または「水色」の封筒) |
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自宅 |
| 「ねんきん定期便」についてご不明な点は・・・ |
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日本年金機構 |
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0570-058-555
※PHS・IP電話からは、03-6700-1144にお掛けください。 |
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日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/ |
| 「ねんきん定期便」の送付物 |
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| ねんきん定期便 |
年金加入履歴 |
標準報酬月額・ |
国民年金保険料・ |
| 保険料納付額月別状況 |
月別納付状況 |
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| ※詳細は、「ねんきん定期便専用ダイヤル」又は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。 |
| 厚生年金基金とは・・・ |
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厚生年金基金制度は、国の厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)の一部分を国に代わって運営し支給する制度です。
独自の上乗せ給付を行うことにより、基金加入者は基金未加入者よりもより多くの年金を受給することができます。
また、上乗せ給付部分は基金に加入している企業が全額負担する為、基金に加入することによる本人負担分の増額はなく、基金未加入者と基金加入者の負担分は、全く変わりがありません。 |
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上記例の「厚生年金保険料率・厚生年金基金掛金」表示額は、平成20年9月分適用料率に基づき標準報酬月額200,000円を乗じた算出です。 |
| 【厚生年金保険料】 |
→11,450円=200,000円(標準報酬月額)×5.725%(厚生年金保険料率) |
| 【厚生年金基金掛金】 |
→ 3,900円=200,000円(標準報酬月額)×1.95
%(厚生年金基金掛金率) |
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| ※栃木県建設業厚生年金基金は、昭和62年4月1日に制度発足しました。 |
| 厚生年金基金加入期間の年金見込額 |
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| 国の厚生年金を代行する部分(代行部分)は、「厚生年金基金」・「企業年金連合会」から支給される年金になります。 |
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| T |
厚生年金基金が国(厚生年金保険)に代わって行う給付を国に返上(代行返上)している場合は、代行部分を含めた年金額が表示されています。 |
| U |
国の年金額等の内容確認は、「ねんきん定期便専用ダイヤル」又は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。 |
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| 厚生年金基金の加入期間がある方について |
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| 厚生年金基金の加入期間の記録は、加入事業所名の下に括弧書きで記載されます。 |
| 厚生年金基金設立以前または会社が当厚生年金基金に加入する前から勤務していた場合は、表示される「資格を取得した年月日」が異なります。 |
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| T |
「年金加入履歴」中「(8)厚生年金保険」部分「( )」の表示は、厚生年金保険の加入期間のうち厚生年金基金の加入期間になります。ただし、厚生年金基金が国(厚生年金保険)に代わって行う給付を国に返上(代行返上)している場合は表示されません。 |
| U |
当厚生年金基金加入期間の照会は、当厚生年金基金にお問い合わせ願います。 |
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| 厚生年金基金加入期間の厚生年金保険料について |
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厚生年金保険料額は標準報酬に保険料率を掛けた額を会社(事業主)と折半で負担し、国(年金事務所)に納付しています。
ただし、厚生年金基金加入期間の厚生年金保険料は、厚生年金基金が代行する年金の原資となる免除保険料を差し引いた保険料額が国に納付されますので、代行部分だけ保険料が少なくなっています。 |
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上記例の「厚生年金保険料率・厚生年金基金掛金」表示額は、平成10年4月分〜
平成12年3月分適用料率に基づき標準報酬月額200,000円を乗じた算出です。 |
| 【厚生年金保険料】 |
→13,550円=200,000円(標準報酬月額)×6.775%(厚生年金保険料率) |
| 【厚生年金基金掛金】 |
→ 3,800円=200,000円(標準報酬月額)×1.90
%(厚生年金基金掛金率) |
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| ※栃木県建設業厚生年金基金は、昭和62年4月1日に制度発足しました。 |
| 栃木県建設業厚生年金基金に加入していた方は・・・ |
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当厚生年金基金に加入していた方は、「加入期間及び資格喪失時の年齢」により、加入記録や基本年金等の支給義務を企業年金連合会に移す場合があります。
この、企業年金連合会に移された方を「中途脱退者」と言います。
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(1)中途脱退者の詳細は、「中途脱退者」をご覧ください。
(2)中途脱退者の条件は、加入していた厚生年金基金によって異なります。
(3)加入期間が、10年以上15年未満及び、55歳以上60歳未満で退職された方でも、企業年金連合会へ移換している場合もあります。 |
| お問い合わせ先 |
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栃木県建設業厚生年金基金 |
〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1
栃木県建設産業会館2階
電話:028-639-3140 FAX:028-639-3165
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お問い合わせの際にご確認させていただくもの
・氏名(結婚などで氏名が変わった方は旧姓も)
・生年月日
・住所
・年金手帳の基礎年金番号
・当厚生年金基金の加入員番号など
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| 企業年金連合会の中途脱退者 |
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企業年金連合会 |
■企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
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0570-02-2666
※PHS・IP電話からは、03-5777-2666にお掛けください。
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企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/
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| ■まんが厚生年金基金 |
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