栃木県建設業厚生年金基金

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当基金からの重要なお知らせ



栃木県建設業厚生年金基金から支給される年金について
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当厚生年金基金加入事業所に勤めて短期間で退職された方は、1ヶ月でも加入期間があれば終身年金を受給できます。

※1.国の年金の受給資格である25年を満たしている必要はございません。
※2.国の遺族年金や障害年金を受けていても受給することができます。


厚生年金基金の年金受給権は加入期間が1ヶ月以降でもあれば発生します。


栃木県建設業厚生年金基金の概要
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当厚生年金基金は、国の老齢厚生年金の報酬比例部分を代行し運営しています。
さらに、独自の上乗せ部分の年金も付加し終身年金として支給する機関になります。

基金未加入者と基金加入者の比較イメージ図



栃木県建設業厚生年金基金の加入員証
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当厚生年金基金に加入しますと「加入員証」が交付されます。
厚生年金の場合は「年金手帳」になります。

■平成15年4月1日以前に発行された「加入員証」



■平成15年4月1日以降に発行された「加入員証」



栃木県建設業厚生年金基金への年金請求注意点
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当厚生年金基金に加入していた方は、「加入期間及び資格喪失時の年齢」により、加入記録や基本年金等の支給義務を企業年金連合会に移す場合があります。
この、企業年金連合会に移された方を「中途脱退者」と言います。

加入期間及び資格喪失時の年齢により支給期間がことなります。

1.中途脱退者の条件である加入期間は、加入していた厚生年金基金によって異なります。
2.加入期間が10年以上15年未満及び、55歳以上60歳未満で退職された方でも、企業年金連合会へ移換している場合もあります。


お問い合わせ先
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→ 栃木県建設業厚生年金基金

〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1
栃木県建設産業会館2階
電話:028-639-3140 FAX:028-639-3165


お問い合わせの際にご確認させていただくもの
・氏名(結婚などで氏名が変わった方は旧姓も)
・生年月日
・住所
・年金手帳の基礎年金番号
・当厚生年金基金の加入員番号など

企業年金連合会の中途脱退者
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→ 企業年金連合会
■企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
市内通話料でOK ナビダイヤル 0570-02-2666
※PHS・IP電話からは、03-5777-2666にお掛けください。
企業年金連合会 企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/


■まんが厚生年金基金
ききん博士 中途脱退者とは?



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