| 国の年金は現況届の提出が不要になりましたが、基金の年金はこれまでどおり現況届の提出をお願いします。 |
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国の年金については、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により、平成18年10月より、現況届の提出が不要になりました。
基金の年金については、住基ネットによる現況確認ができないため、これまでどおり「現況届」の提出が必要となります。
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| 年金をお受け取りになるために必要な届です。 |
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当基金では、毎年、誕生月初めに年金受給者の方々宛、「年金受給権者現況届」をご自宅に送付しています。
現況届は、年金を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するために、毎年提出していただいているものです。提出されない場合は、年金が一時停止されることになりますので、現況届が届いた方は、「受給権者の欄」にご記入のうえ、すみやかに当基金宛へご返送ください。
現況届にご自分で記入できないときは、家族等が代わりに記入することができます。この場合、受給権者の欄と代理人署名欄にそれぞれ必要事項をご記入のうえ、当基金宛へご返送ください。
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| 現況届を紛失したときは・・・ |
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現況届を紛失したときは、至急、当基金事務局までご連絡ください。
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| 次に該当する方は現況届の提出は不要です。 |
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・年金の裁定から6カ月を経過していない方
・年金が全額停止されている方
・70歳未満で基金加入されている方
(現況届は郵送されません)
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| 提出を忘れますと年金が停止されます。 |
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期日までに現況届の提出がないと、年金の支払いを一時停止させていただくことがあります。
万一、提出を忘れ、年金の支払いが停止してしまった場合は、後日現況届が提出されれば、原則として未払い分の年金が支払われるようになります。期日までにご提出いただくようお願い申し上げます。
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| 現況届 |
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平成19年1月 第72号 |
国の年金は現況届の提出が不要になりましたが、基金の年金はこれまでどおり現況届の提出をお願いします。 |
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